花畑集会所運営規約 (改正)
(趣旨)
第一条
花畑集会所(以下「集会所」という。)における管理、運営については、つくば市(以下「市」という。)の定める規則のほか、この規則の定めるところによる。
(施設等)
第二条
集会所の施設は次のとおりとする。
(1) 集会所
(2) 市が備えた備品
(3) 自治会が購入した備品
(管理・運営)
第三条
集会所施設等の管理運営については、花畑自治会長が行う。
(使用者の範囲)
第四条
第二条に掲げる施設等の使用できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 花畑自治会員が行う行事
(2) 市の承認を受けた者が行う行事
(3) 自治会長が必要と認める個人又は団体が行う行事
(施設等の使用)
第五条
施設などを使用しようとする者は、あらかじめ必要事項を自治会長に届け出てその承認を受けなければならない。
2. 前項により承認を受けた者は、営利等を目的に使用してはならない。
(使用者の義務)
第六条
施設等を使用する者は、施設、備品等を常に良好な状態に保つように努めるとともに、汚損又は破損した時には原則として現状に復するものとする。
2. 施設等を使用する者は、特に火災の予防に留意すると共に、他に迷惑を及ぼす行為を行ってはならない。
(使用料)
第七条
第四条の各項に定める者が施設等を使用する場合の使用料は無料とする。
2. 前項以外の者が使用する場合、別の定めにより使用料を徴収することが出来る。
(会計)
第八条
前条の規定により徴収した使用料は、施設等の維持管理に充当するため経理区分を明確にして、自治会長がこれを管理する。
(1) 備品の購入及び保守管理
(2) 集会所の軽微な修繕、修理
(3) その他、役員会又は総会で承認された事項
(細則)
第九条
自治会長は、この規則の定めるもののほか、秩序の維持、災害の防止、その他施設等の管理のため必要な事項については、別に定めることができる。
附則
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則
この改正規則は、平成21年4月5日から施行する。
附則
この改正規則は平成23年4月24日から施行する。
ここでの集会所とは、市施設の花畑近隣公園内市営プールの管理施設の休養室(ホール、流し、トイレ、和室)の床面積 約164平方メートルをいう。
所在地 つくば市花畑3-11-5
(2) その他 集会所に付帯する自治会で設置した倉庫
花畑集会所運営細則 (改正)
(施設等)
第一条
花畑集会所運営規則(以下「規則」という。)第二条第1項2号および3号に掲げる備品は、次のとおりとする。
(1) 集会所
別に定める。
(2) 市が備えた備品
長机、座布団。
(3) 自治会が購入した備品
事務机、座布団、石油ストーブ、自炊用具、ガス設備、扇風機、冷凍冷蔵庫、太鼓、電気掃除機等。
(施設等の使用手続)
第二条
規則五条1項の必要事項は次の通りとする。必要事項は
・使用月日
・使用時間
・使用責任者
・連絡先
・電話番号
・団体名
・使用目的
(使用料)
第三条
規則第七条に定める使用料として徴収する額は、1回毎、1日単位として次に掲げる額を、使用申請の際、自治会長に支払うものとする。
①備品維持管理費納入者
無料
②自治会費納入者(花畑自治、個人)
無料
③その他の者
・会在住者
無料
・団体
無料
*市の承認を受けた者(団体を含む)
3,000円
*備品を集会所以外で使用する場合(市が備えた備品は除く)
無料
*市及び区並びに班が主催する公的行事
無料
*集会所及び市が備えた備品のみを使用する場合
無料
なお、花畑地区在住者にあって、年間使用回数が5回以上 となる申込者については、年間契約をすることができる。
ただし、その場合の使用料は1万円とし、申込みの際に支払うものとする。
(防火等)
第四条
施設の使用者は、特に火災の予防に留意すると共に、他に迷惑を及ぼす行為を行ってはならない。
(集会所)
第五条
規則第二条および細則第一条(1)の集会所とは下記をいう。
(1) ここでの集会所とは、市施設の花畑近隣公園内市営プールの管理施設の休養室(ホール、流し、トイレ、和室)の床面積 約164平方メートルをいう。
所在地 つくば市花畑3-11-5
(2) その他 集会所に付帯する自治会で設置した倉庫
附則
この細則は昭和58年1月1日から施行する。
附則
この変更細則は 平成21年4月5日から施行する。
附則
この変更細則は 平成23年4月24日から施行する。