花畑自治会規約

(名称)

第一条  本会は、花畑自治会と称し、事務局は会長宅に置く。

 

(目的)

第二条  本会は、会員相互の融和と親睦を図り、又、町内の環境整備に努めると共に、明るく住み良い町づくりのため、行政機関と会員の連絡調整を図り、会員の生活改善に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第三条  本会の事業は、本会の目的に添った内容とし、役員会で決定し、総会の承認を得て実施する。

2 事業を実施するに当たっては、必要に応じては実行委員会を組織し実施することが出来る。

3 役員会が認める事業の実施については支援することが出来る。

 

(会員)

第四条  本会の会員は、花畑地区に居住する者並びに花畑地区に隣接して居住する者、及び当地で事業を営む者で一世帯を単位とする。

2 入会を希望する者は、所定の手続きを行うのとする。

3 会員の資格を失した者(転居、病死など)は、退会とする。

4 退会する者は、班長にその旨を届けるものとする。なお、納付済みの会費を返還請求することは出来ない。

5 2項及び4項に係る手続きの方法は別に定める。

 

(構成)

第五条  本会は、各丁目毎の居住区を単位として班を編成し、これらを統合して運営する。

2 編成された各班に班長を置き、各班を総括するため、各丁目毎に班長代表を置く。

3 班の構成は、会員10名で一つの班を構成することを標準とし、会員の増減に伴って適宜編成替えをする。

4 本会の組織構成図は別に示す。

 

(役員)

第六条  本会には次の役員を置く。

会長1名、副会長2名、班長代表4名(班長兼務)、班長19名、顧問3名(前年度会長及び自主防災委員会長代行、花守会代表)、監査・書記若干名。

但し、役員会の同意を得て総会の議決により必要に応じて増減することが出来る。

 

(役員の職務)

第七条  会長は本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は会長を代行する。副会長の2名はそれぞれ会計と回覧を担当する。また、班長代表(班長兼務)は各丁目毎に編制された班を総括する。

3 班長は班内の庶務を行う。

 

(役員の選出)

第八条  会長は会計担当副会長が翌年度に繰り上がりでその任に当たる。

2 会計担当副会長は1・2丁目及び3丁目から交互に選出する。

3 回覧担当副会長は1年ごとに選出する。

4 班長代表は1・2・3丁目北・3丁目南から各1名選出する。

5 班長は各班内で選出する。但し、75歳を超える方で班長職を辞退される場合はこれを妨げない。

6 監査、書記の選出については必要に応じて役員会で選出する。

 

(役員の任期)

第九条  会長の任期は1年とし、任期の延長は行わないものとする。

2 副会長の任期は各1年とする。

3 班長の任期は1年とする。

4 顧問(前年度会長)の任期は1年とする。顧問(自主防災委員会長代行及び花守会代表)の任期は1年とするが、再任を妨げない。

5 班長代表は班長から選出し班長と兼任する。

6 任期途中の退任は、原則として認めない。ただし、役員会で同意を得た場合はこの限りではない。

7 年度の途中で就任した役員の任期は、当該年度末までとする。

 

(会議)

第十条  自治会の会議は総会及び役員会とする。

 

(総会)

第十一条 総会は本会の議決機関として、全会員をもって構成する。

2 総会は年1回開催するものとする。

(1)総会は会長が招集する。

(2)必要に応じて臨時総会を開催することが出来る。

3 総会は次の事項を審議する。

(1)会則の制定及び改廃に関すること

(2)予算及び決算並びに事業に関すること

(3)その他必要と認めたこと

4 総会は会員の半数以上(委任状を含む)の出席が無ければ議事を開き議決することはできない。

 

(役員会)

第十二条 本会は審議機関として役員会を置き、総会を補充する。

2 役員会は会長、副会長、班長代表、班長、顧問(前年度会長)をもって構成する。

3 会長は、原則として年4回役員会を開催するものとする。

4 役員会は次の事項を審議する。

(1)総会提出の案件の作成

(2)その他必要な事項

 

(議決)

第十三条 本会の各会議の採決は、出席者(委任状を含む)の半数以上をもって決定する。なお、可否同数の場合は会長がこれを決する。

 

(会費)

第十四条 本会は会費を徴収することができる。

2 会費の徴収の時期、方法は別に定める。

 

(慶弔)

第十五条 慶弔については別に定める。

 

 

(会計年度)

第十六条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

(細則)

第十七条 この規則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別に定めることが出来る。

 

附則

この規則は昭和55年6月8日から施行する。

附則

この変更規則は昭和60年2月29日から施行する。

附則

この変更規則は平成3年4月1日から施行する。

附則

この変更規則は平成21年4月5日から施行する。

附則

この変更規則は平成23年4月24日から施行する。

附則

この変更規則は平成29年3月26日から施行する。

附則

     この変更規則は202041日から施行する。

附則

     この変更規則は202141日から施行する。

 


花畑自治会細則

(入会及び退会手続き)

第一条  花畑自治会規則(以下規則という)第四条第2項及び第4項に定める手続きは、次の通りとする。

1 入会を希望する者は、居住する地区の班長に申し出を行い、自治会規則、その他諸規則を了承の上、所定の申込書に必要事項を記入し班長に届け出るものとする。

2 退会を希望する者は、居住する地区の班長に届け出て退会するものとする。

3 届け出を受けた班長は班長代表に連絡し、班長代表は会長に報告するものとする。

 

(会費)

第二条  規則第十四条の会費は入会金と会費及び修繕費積立金とする。

1 入会金10,000円(入会一時金)但し、再入会者からは徴収しない。

    2021年4月1日以降の入会金は6,000円とする。

2 会費  1,000円(年会費)途中入会・再入会の場合、入会月を含む翌3月までの  月数×100円とし1,000円を上限とする。)

  但し、75歳以上の会員からの徴収は免除する。

3 修繕費積立金  1,000円(年会費)

  但し、75歳以上の会員からの徴収は免除する。また、年度末の修繕費積立金の残高が500,000円以上の場合には、翌年度の徴収はしない。

3 但し、前1項、2項又は3は総会の決定により徴収しないことも出来る。

  

(徴収の時期など)

第三条  規則第十四条第2項に定める徴収の時期及び方法は、次の通りとする。

1 徴収の時期

前期(4月~9月)  4月中

後期(10月~3月)10月中

2 徴収方法等 

班毎に班長が徴収し、班長代表を通じて会長又は会計担当副会長に届ける。

 

(慶弔)

第四条  会員並びに会員と生計を一にしている同居家族の死亡の場合 5,000

但し、2021年4月1日以降の入会者については3,000円とする。

 

(助成金)

第五条  規則第三条第三項の事業の実施に当たり、町内の団体の活動が本会の目的に合致して実施される場合、その団体の活動に対して総会の承認を得て助成金をもって支援することができる。ただし、金額については別に定める。

 

(細則)

第六条  規則十七条に定める必要な事項は、役員会において決定することができる。

 

(組織構成図)

第七条  規則第五条第4項の組織構成図は別に示す。

 

(役員手当)

第八条 役員手当は下記の通りとする。

会長  60,000

副会長 30,000

班長代表:6,000円+3,000円を下限として班会員数×300円

班長  :3,000円を下限として班会員数×300円

顧問  :20,000

 

(顧問・相談役)

第九条 1.前年度会長は顧問として会長を補佐する。

    2.顧問は役員として議決権を有する。

    3.顧問を除く会長経験者は相談役として自治会運営に対し助言や支援を行う。

    4.相談役は役員会に出席することができるが、議決権を有しない。

 

 

附則

この変更細則は、昭和60年2月9日から施行する。

附則

この変更細則は、平成3年4月1日から施行する。

附則

この変更細則は、平成21年4月5日から施行する。

附則

この変更細則は、平成23年4月24日から施行する。

附則

     この変更細則は、201941日から施行する。

附則

     この変更細則は、202041日から施行する。

附則

     この変更細則は、202141日から施行する。

附則

 

この変更細則は、202241日から施行する。